治療費はいつまでもらえる?打ち切りトラブルに遭ったときの弁護士依頼のメリット
交通事故のあと、治療継続の必要性があるにもかかわらず「治療費打ち切り」を保険会社から言い渡されることがあります。
状況に心当たりがある人は、速やかに弁護士に相談してください。弁護士が被害者目線で延長交渉を行うことで、保険会社に申し出を撤回させ、日常生活へ復帰するまで治療費支払いを継続させられる可能性があります。
本記事では、治療費請求の基礎知識・打ち切りトラブルの背景事情を解説した上で、延長交渉を弁護士に任せるメリットを紹介します。
治療費は法的にいつまでもらえるのか
そもそも、保険会社に治療費を請求できる期間は「症状固定※」(または完治・治癒)までです。これを判断するのは医師であり、保険会社ではありません。
また、事故の代償に関わらず後遺障害の可能性も懸念されます。
したがって、症状固定または完治までのあいだに“治療不要”と医師以外が判断し、そのまま示談交渉を始めることは、本来あってはなりません。
※症状固定とは:症状が慢性期に入り、これ以上の効果的な治療が望めない状態を指します。
治療期間には個人差がある
打撲・骨折等の治療期間の目安は3〜6ヶ月程度ですが、一概に全てのケースに当てはまるとは到底言えません。
特に交通事故の最多症例である「むち打ち症」(頸椎打撲・外傷性頭部頸部症候群など)には、時間が経ってから慢性的症状が出てしまう例が多く見られます。
より重い高次脳機能障害や、精神的苦痛の大きい醜状傷害(身体に残った傷跡等)は、症状固定期の個人差がますます大きいと言わざるを得ません。
他の事故ケースと同じ診断名がついていたとしても、症状固定または完治の期間は個人差が大きいのです。
治療費が打ち切られる理由
ケガが治りきっていないにも関わらず保険会社が一方的に治療費を打ち切る理由として、以下の2点が挙げられます。
【保険会社が治療費を打ち切ろうとする理由】
- 保険負担を減らすため
- 示談交渉で主導権を握るため
治療中にかかる実費・慰謝料のうち自賠責保険の範囲を超過した分については、保険会社負担となります。
保険会社から見た治療費打ち切りのメリットは、左記負担を減らすことばかりではありません。経済的に治療継続できず、打ち切り時点から示談のテーブルに着かざるを得ない被害者に対しては、必然的に保険会社が交渉の主導権を握ることになるでしょう。
しかし、被害者にとっては到底納得できることではありません。保険会社の主張する打ち切り理由に正当性があるように見えても、判断は専門家(医療機関・弁護士)に委ねるべきです。
治療費打ち切り問題を弁護士に依頼する3つのメリット
治療費打ち切りの連絡があったときは、弁護士への速やかな相談をおすすめします。交通事故のプロであれば、安心して治療を継続できる環境だけでなく、示談成立時の経済的利益でも結果を出すことが出来ます。
メリット1:延長交渉を任せて治療に集中できる
保険会社からの無理な主張は、弁護士を代理人とすることで退けられます。
さらに、医学的視点で収集した客観性のある資料(診断書・診断書添付の画像や映像資料など)をもとに治療継続の必要性を訴えることで、打ち切りを撤回させ支払いを継続させられる可能性があります。
【当事務所の特徴】保険会社に先回りした交渉
河合総合法律事務所では、受任案件の5割を占める交通事故トラブルの解決実績をもとに、保険会社ごとの対応傾向について情報蓄積を行なっています。
治療費打ち切りトラブルの傾向・保険会社ごとの性格を緻密に分析し、相手の主張に先回りした交渉をお任せいただけます。
メリット2:後遺障害等級認定も任せられる
完治に至らず症状が残存するケースでは、延長交渉後にそのまま「後遺障害等級認定」も任せられます。治療費支払いの延長交渉と同様、等級認定も医師の判断が基準となります。
一方で、医師の経験や価値観にはばらつきがあり、残存症状を実状より軽度と見なしてしまうケースが多数あります。
少なくとも治療費打ち切りトラブル時から弁護士が介入することで、医師の治療方針を軌道修正し、万一の症状残存時に等級認定を受けやすい土壌を整えられます。
【当事務所の特徴】等級認定を見越した受診アドバイス
等級認定では「症状に一貫性があるか」「治療費支払いが行われない期間に自己負担で受診しているか」といった情報が重視されます。
当事務所では網羅的な医学的知見をもとに、ご依頼内容にかかわらず等級認定の可能性を意識しています。治療経過に寄り添い、自覚症状が診断内容に十分反映されているかを随時チェックするなかで、受けるべき治療や検査の具体的提案をお任せいただけます。
メリット3:延長交渉中の経済的問題も解決できる
打ち切りトラブルでさしあたり問題となるのは、延長交渉が終わるまでの治療費を捻出する方法でしょう。医療費の自己負担を回避する方法についても、交通事故の弁護士ならアドバイスできます。
【参考】治療費打ち切り時に自己負担を回避する方法(一例)
・健康保険…医療機関に「第三者行為による傷病届」を提出することで利用できます。自己負担の生じた部分(=治療費の3割)については、後日保険会社へ請求することが出来ます。
・労災保険…通勤中または業務中の事故の場合、労災保険の全額負担で治療を行うことが出来ます。休業補償として、給付基礎日額の80%相当の支払いを受けることも可能です。
・自賠責保険への請求…自賠責調査事務所に「治療継続を必要とする症状と交通事故とのあいだに因果関係がある」と認められれば、打ち切り以降の治療費が支払われます。
勤め先での保険加入状況・事故状況等を弁護士が総合的に検討することで、以上のような手段から経済的問題を解決することができるのです。
治療費打ち切りトラブルは当事務所にお任せください
治療継続の判断は医師が行うものであり、保険会社の主観的な“治療不要”との判断に従う必要はありません。医師の判断を再確認し、弁護士により立証を踏まえて実状をしっかりと説明することで、治療費支払いの延長に応じさせることが出来ます。
治療費打ち切りトラブルでお困りのかたは、当事務所にご相談ください。ひとりひとりの治療経過に寄り添い、延長交渉を行いながら後遺障害等級認定を見越した受診アドバイスを提供できます。
お体の状態が万全でないことを考慮し、入院先への出張・駅までのご送迎もお任せいただけます。無理に打ち切りを受け入れようとせず、まずは客観的で実状に沿った意見をお求めください。