後遺障害等級認定の申請手順・適正な等級を得るポイント
事故やケガの大小に関わらず、有効な治療を終えても症状が残る可能性は否定できません。
万一の際は後遺障害等級認定を得ることで、残存した症状に相当する慰謝料・逸失利益を示談金へ上乗せすることが出来ます。
交通事故に遭い自身またはご家族に治療が必要となった人へ、等級認定の仕組みや手続きの流れとともに「症状に合致した適正な等級を得るためのポイント」について紹介します。
後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、治る見込みのない症状を1級〜14級の分類に認定し、慰謝料に加えて労働能力喪失度に相当する金額(=逸失利益)の支払いを認める制度です。
認定は中立性の保たれた「損害保険率算出機構」(自賠責損害調査事務所)によって行われ、医師の診断書(後遺障害診断書)をもとに判断されています。
等級認定手続きの種類
後遺障害等級認定を実際に受ける際は、手続き方法に要注意です。一般的には被害者負担の少ない「事前認定」を用いられることが多いものの、目に見えにくく症状(むち打ち症や遷移性意識障害など)がある場合は「被害者請求」が適している可能性があります。
【事前認定と被害者請求の違い】
事前認定:保険会社に損害保険率算出機構への申請を任せる方法
・メリット…後遺障害診断書を用意するだけで手続き可能
・デメリット…手続きに透明性がない・保険会社の都合で時間がかかる可能性がある
被害者請求:被害者自ら損害保険率算出機構に認定申請を行う方法
・メリット…補足資料や医師とのコミュニケーションを活用し、症状をきちんと説明できる
・デメリット…資料準備に費用と手間がかかる
後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の手続きは、治療プロセスの最終段階である「症状固定」(症状が慢性化して改善の見込みがないと判断される段階)が起点となります。
後遺障害診断書の提出後(下記③)から等級認定の結果通知を受け取り(下記④)までの期間は、事前認定・被害者請求ともに平均1.5~2か月程度です。
【4ステップ】後遺障害等級認定の流れ
①治療…医師の指導に従って治療・検査を行います。治療経過は後遺障害診断書に反映される他、代理弁護士もしくは保険会社からの「医療照会」で随時開示されます。
②症状固定…医師による治療がひと段落し、後遺障害診断書を発行できる状態となります。交通事故による損害の全容が確定し、保険会社との示談交渉が開始されるタイミングでもあります。
③後遺障害診断書の提出…事前認定の場合は保険会社・被害者請求の場合は自賠責損害調査事務所へ診断書を提出します。
※被害者請求の際は、事故発生状況報告書・診療報酬明細書等の資料も添付します。
④等級認定…結果通知書が発給されます。等級が適正でない時、あるいは非該当と認定された時は、異議申し立てを行うことが出来ます。
⑤示談開始…事前認定を行っている場合、示談交渉により入通院慰謝料・逸失利益等の各賠償項目が確定するまで、示談金の支払いは行われません。被害者請求を行った場合は、示談成立を待たずに後遺障害の賠償金(慰謝料や逸失利益など)が支払われます※。
※自賠責保険の限度額内。
後遺障害等級認定で重視される要素
後遺障害等級認定で重視されるのは、症状固定時の状況(1級〜14級の各認定基準に当てはまるかどうか)だけではありません。
診断書に記載された治療経過にも着目し、残存症状が以下の条件を満たすか慎重にチェックされています。
【後遺障害等級認定で重視される要素】
・事故との因果関係…残存した症状が交通事故によるものだと明確に分かる
・症状の一貫性・連続性…部位と症状に一貫性がある・新たに生じた症状は事故当時のケガが引き起こしたものだと明確に分かる
以上の事実を診断書に記載してもらうには、治療プロセスのより早い段階から適切な医学的処置を受けられるよう心がけることが大切です。
「医師が症状を過小評価している」「本来受けるべき治療や検査が不足している」といった失敗がないよう、コミュニケーションの取り方も一考する必要があるでしょう。
適切な等級認定を得るための3つのポイント
適正な等級認定の獲得は決して難しくありません。医師に感じていることや日常の悩みを具体的に伝え、指示通りに入院・通院を行うことで、後遺障害診断書の内容を万全に出来ます。
1:医師に症状がきちんと伝わっているか
必要な治療・検査を受けるため、医師との症状共有は必須です。
交通事故の診断経験は医師によってまちまちであり、患者の申告から症状を汲み取る力に個人差があります。「痛みや痺れを感じる」「動かしづらい」といった主観的な感じ方は、より詳しく説明することが大切です。
【当事務所の特徴】「受診の仕方」をきめ細かくアドバイスしています
ご依頼者様ひとりひとりに合う医師とのコミュニケーションの取り方は、河合総合法律事務所にお任せください。医療機関に任せきりにせず、被害者の方から直接経過をヒアリングすることで、小さな悩みにも寄り添うことが出来ます。
2:入院・通院を指示通りに行っているか
最も重要なのは、医師の指示通りに入通院を行うことです。
治療経過に空白が生じると、後遺障害等級認定に必要な「症状の一貫性・連続性」を診断してもらうことが難しくなります。職場復帰や家庭事情で通いづらい場合は、医師に状況を打ち明ける・通いやすい医療機関を紹介してもらう等の方法を検討する必要があります。
【当事務所の特徴】医療機関の紹介もお任せください
河合総合法律事務所では、鹿児島エリアの医療機関情報を網羅しています。
「ドクターと相性が合わない」「最寄りに医療機関がない」といったお悩みは、気軽にお聞かせください。ご依頼者様に合う通いやすい医療機関を提案いたします。
3:自己負担で治療しているか
後遺障害のなかには、かかりつけの治療(整骨院等で行われる処置)を必要とするものがあります。医療機関から指示を受け、自己負担治療を通じて治療日数を確保することで、等級認定の有力な根拠となります。
【注意】自己負担治療は開始前にご相談ください
医師の指示がない自己負担治療は、等級認定の対象とならない可能性があります。
「かかりつけの医院から指示はないが治療継続の必要性を感じている」といったご状況は、一度当事務所へご相談ください。治療方針の軌道修正を含め、お身体の状態に合った提案を実施します。
等級認定は早期相談をおすすめします
適切な後遺障害等級認定を得るための最重要プロセスは「治療段階」です。医師とコミュニケーションを密に行い、必要な医療的措置が途切れなくすべて実施されている状態で症状固定に至るよう、常に心がける必要があります。
河合総合法律事務所では、後遺障害等級認定のために早期相談をおすすめしています。弁護士が早い段階でフォローに入ることで、お身体の状態を把握しながら治療プロセスを立証可能なものに構築することが出来ます。
ご来所が難しい方は、ご入院先等への出張対応も可能です。ご健康状態・いま日常生活で感じているご不便等、どのようなことでもお聞かせください。