保険会社の低すぎる示談金は「弁護士依頼」でこう変わる

代表弁護士 河合 利弘 (かわい としひろ)
所属 / 鹿児島県弁護士会 (登録番号42212)
保有資格 / 弁護士

「保険会社の提示する示談金に納得できない」とお悩みではないですか?

弁護士が被害者の代わりに交渉のテーブルにつくことで、提示された損害賠償額の2~4倍へと激増する可能性があります。提案された示談にすぐに応じず、本記事をご覧の上で今後の対応を検討してみてください。

【より詳しく示談金の目安を知りたい方へ】

示談金に含まれる損害賠償金・慰謝料等の金額は、事故状況や被害者のプロフィールによって異なります。ご自身の状況に当てはめて損害賠償額の目安を確認されたい方は、当事務所までご相談ください。

初回相談は無料です(時間無制限)。ご入院先への出張相談・駅からの送迎対応もお任せいただけます。

裁判所基準(弁護士基準)で金額はこう変わる

交通事故の示談金には3種類の算定基準があり、このうち弁護士が交渉で用いるのは「裁判所基準」(弁護士基準)です。本基準は過去の判例をもとに日弁連交通事故センターで類型化されており、交通事故で生じる損害の実情により近い金額になるよう慎重に作成されたものです。


【参考:交通事故示談金の算定基準】

慰謝料の算定基準(金額が低い順) 概要
自賠責基準 行政機関が定める算定基準
任意保険基準 民間の損害保険会社が定める基準
裁判所基準(弁護士基準) 判例をもとに日弁連交通事故センターが作成した基準

裁判所基準を用いることで示談金がどう変化するのか、ここで保険会社が用いる他の算定基準(自賠責基準・任意保険基準)と比較してみましょう。


【入通院慰謝料の算定例】

骨折と打撲でギプス固定が必要となり、入通院ともに1ヶ月を行って医師から完治の診断が下りたケース

  • 裁判所基準…77万円
  • 任意保険基準…38万円
  • 自賠責基準…25万円

【入通院慰謝料+後遺障害慰謝料の算定例①】

骨折と打撲で入院2ヵ月・通院1ヶ月を行ったが、むち打ち症(頸椎捻挫)による障害が残存し、後遺障害等級14級と診断された場合

 

・裁判所基準:入通院慰謝料83万円+後遺障害慰謝料110万円

⇒症状・治療内容・通院頻度により、入通院慰謝料は最大3倍程度まで増額可能。

・任意保険基準:入通院慰謝料63万円+後遺障害慰謝料40万円

・自賠責基準:入通院慰謝料38万円+後遺障害慰謝料32万円

【入通院慰謝料+後遺障害慰謝料の算定例②】

生死が危ぶまれる状態から回復して入院10ヵ月・通院4ヶ月を行ったが、高次脳機能障害により後遺障害等級1級と認定されたケース

 

・裁判所基準:入通院慰謝料323万円+後遺障害慰謝料2,800万円

⇒事故直後の容態を考慮し、入通院慰謝料は20%~30%を限度に増額可能。

・任意保険基準:入通院慰謝料181万円+後遺障害慰謝料1,300万円

・自賠責基準:入通院慰謝料176万円+後遺障害慰謝料1,600万円

 

※金額は概算です。

※裁判所基準は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部編)2019年版をもとに算定。

※任意保険基準については、平成11年7月まで統一されていた旧基準をベースに算定。

以上のように、裁判所基準で示談金の適正額を算出しなおすことで、任意保険基準の約2倍・自賠責基準の2~4倍へと大きく金額が変更されることが分かります。

提示される金額の多くは「自賠責保険の上限額」

示談金に納得できないとの相談例には、ごく最低限である自賠責基準の支給上限額内で金額提示されているケースが多数見られます。その背景にあるのは、示談金のうち自賠責保険の上限額を超過する部分を損害保険会社(加害者の加入先)が負担しなければならない事情です。

しかし、保険会社の都合は被害者にとって到底納得できるものではありません。提示金額が不適当ではないかと疑っている段階から、毅然とした態度で損害を主張するべきです。

当事務所が行う示談交渉の特徴

被害の実情に合った損害賠償額を実現するために、示談交渉は当事務所にお任せください。

受任案件の5割を占める交通事故トラブルの解決経験を活用し、経済的にも精神的にも納得できる結果をお約束します。

実情を加味した妥当な金額請求

裁判所基準を用いた賠償額で示談交渉できる点は、弁護士依頼の最大のメリットです。

当事務所ではさらに「被害者の年齢と職業」「家庭での役割」「損害に対する考え方」を具体的評価として算出し、類型化された示談金相場に反映しています。

主婦や自営業者の休業補償(治療により生じた収入面での損害)も資料を用いて算出し、ひとりひとりが納得できる金額で交渉します。

保険会社の譲歩を最大限引き出すテクニック

示談交渉の相手方となる保険会社は、会社毎・担当者毎に対応方針に差があります。

交渉相手の最大譲歩ラインを予測しながら対応するテクニックは、多数の交通事故トラブルを扱った当事務所の自信です。

最終的に合意に至る金額・訴訟に至る可能性を当初から見極め、無駄のない動きで損害賠償額を最大化します。

医学的知見に基づく治療アドバイス

示談金の根拠となる「治療の必要性」を説明する上で、医療機関の判断は重要です。

ところが実情として、医師の経験・症状の訴え方により判断に差が生じることは否めません。被害者の主観において十分な損害賠償額を得るために、治療方針を外部から補正する支援が必要です。

当事務所では、交通事故のケガに必要な治療や検査等の医学的知識を、交通事故の実勢に基づいて網羅的に蓄積しています。ご依頼後は速やかに治療経過をモニタリングし「医師へ上手く症状が伝わらない」「自己負担でも病院に通うべきか」といったご相談に適切なアドバイスを行います。

事故状況を正しく評価するための連携

事故に対する被害者側の責任(過失割合・素因減額)は、損害賠償額を大きく左右する要素です。過失割合は事故状況ごとに類型化されており、年齢や身体的要素による素因減額も過剰に行うべきではありません。いずれも丁寧な事実確認によって正当評価できます。

保険会社が主張する過失割合の正統性の判断は、当事務所にお任せください。必要に応じて刑事記録に基づく調査の洗い直し等を提案し、合理的な割合を示談金に反映させます。

示談交渉の良くある失敗

示談金が保険会社から不当に低く見積もられるケースには、典型的な要因があります。

【失敗例1】治療途中に示談に応じてしまう…治療中にもかかわらずに「示談をそろそろ始めたい」と保険会社から催促され、応じてしまうケースです。

治療費・入通院慰謝料は、あくまでも症状固定(治療を続けても症状が大幅に改善しないとみなされる段階)を終点として算出します。焦らず医師の指示に従って治療を継続し、交渉するタイミングを再確認すべきです。

【失敗例2】安易に「事前認定」を申請してしまう…後遺障害等級認定を保険会社に任せてしまい、後遺障害により実際に生じている影響が十分に反映されないまま認定されてしまうケースです。

交通事故に多いむち打ち症・骨折後に長引く痛みなどの自覚症状は、保険会社に伝わりにくい障害の代表例です。本来なら、後遺症を示す資料を被害者の手で揃えてから認定を受ける方法(被害者請求)を検討するべきでしょう。

早期の専門家による「見通し作り」は必須

示談金決定を被害者主導で行うために、より早い段階からの専門家による見通し作りは欠かせません。

当事務所では「治療経過に寄り添った精神的・経済的解決」のために、早期相談を呼びかけております。

【当事務所だからこそ出来ること】

被害に遭われた方のパートナーとして、言葉にしにくい痛み・悩みも治療経過から斟酌することを心がけています。

「ドクターと相性が合わない」から「後遺障害等級認定をやり直したい」まで、どんなお考えもお聞かせください。鹿児島エリアの医療機関のご紹介など、地域事情も汲んで提案いたします。

妥当な示談金実現のために早期相談を

お怪我と同じように、示談トラブルの予後は早期対応が必要です。

納得できる事故賠償額の実現は、当事務所にお任せください。保険会社から示談金が提示されたときは、ひとまず専門家の見解を確かめるだけでも安心を得られます。

保険会社への疑念に速やかな専門家支援をご提供できるよう、治療中・付添中のかたでもご利用いただきやすい相談環境を整えています。

【当事務所の相談対応】

・相談は初回無料(時間無制限)

・夜間休日対応可

・電話・メールでのご相談可(原則は面談による相談)

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お手元にある資料だけで、まだ状況整理できない時点でも構いません。まずは今のお考えをお聞かせください。

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